問11 2023年9月実技個人資産相談業務
問11 問題文
自宅(建物とその敷地である甲土地)の譲渡および月極駐車場(乙土地)の賃貸借契約に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「Aさんがマンションに転居し、その後、居住していない現在の自宅を譲渡する場合、Aさんが『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例』の適用を受けるためには、現在の自宅にAさんが居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければなりません」
(2)「『居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)』の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において居住用財産の所有期間が10年を超えていなければなりません。Aさんが現在の自宅を譲渡する場合、譲渡所得の金額の計算上、相続により取得した現在の自宅の取得時期は相続開始日とされるため、当該特例の適用を受けることはできません」
(3)「乙土地に係る月極駐車場の賃貸借契約には、借地借家法が適用されるため、当該契約に中途解約に関する条項がある場合であっても、正当な事由がない場合は、貸主であるAさんから解約を申し入れることができません」
問11 解答・解説
居住用財産の譲渡所得の特例・借地借家法
(1)は、○。居住用財産の3,000万円の特別控除は、現在人が住んでいない土地・建物でも、住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡していれば、適用を受けられます。
(2)は、×。軽減税率の特例を受けるには、譲渡した年の1月1日に、所有期間が10年を超えていることが必要です。なお、贈与・相続により財産を取得した場合、その取得日・取得費を引き継ぐため、自宅については父親が10年以上前に取得したものであれば、軽減税率の特例を受けられます。
(3)は、×。借地借家法は建物所有目的の土地の賃貸借に適用されるため、駐車場や資材置き場は借地借家法の対象外です。このため、契約条項に中途解約に関する特約があれば、その定めに従うことになり、貸主からの解約請求についても正当事由は不要です。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】