問14 2023年9月実技損保顧客資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

I 「円滑な遺産分割のための手段として、遺言書の作成をお勧めします。自筆証書遺言については、( 1 )における保管制度があり、当該制度を活用することで、遺言書の紛失等を防ぐことができます。公正証書遺言は、証人( 2 )人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成します」

II 「Aさんが加入している一時払終身保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。Aさんの相続開始後、妻Bさんが受け取る死亡保険金2,500万円のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、( 3 )万円となります」

III 「『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産の金額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか( 4 )金額までであれば、原則として、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません」

〈語句群〉
イ.1 ロ.2 ハ.3 ニ.700 ホ.1,000 ヘ.1,600
ト.家庭裁判所 チ.公証役場 リ.法務局 ヌ.多い ル.少ない

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問14 解答・解説

遺言・死亡保険金の非課税枠・相続税の配偶者控除に関する問題です。

I 法務局に保管した自筆証書遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざん等のおそれがなく、安全性は高いです。また、公正証書遺言とは、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することで、法務局に保管した自筆証書遺言と公正証書遺言は検認不要となっています。

II 生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
従って、本問における法定相続人は、配偶者である妻Bさん、長男Cさん、二男Dさんの3人ですので、500万円×3人=1,500万円までが非課税 となり、死亡保険金2,500万円のうち非課税枠1,500万円を差し引いた1,000万円が相続税の課税価格に算入されます。

III 「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか高い方までは、相続税がゼロになる特例です。

従って正解は、(1)リ.法務局 (2)ロ.2 (3)ホ.1,000 (4)ヌ.多い

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