問12 2023年9月実技損保顧客資産相談業務
問12 問題文
Aさんの2023年分の所得税の所得控除に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の額は、48万円です」
(2)「 Aさんが適用を受けることができる長女Cさんに係る扶養控除の額は、63万円です」
(3)「Aさんが適用を受けることができる母Dさんに係る扶養控除の額は、58万円です」
問12 解答・解説
配偶者控除・扶養控除に関する問題です。
(1)は、×。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が48万円以下の配偶者であれば適用されるため、収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除55万円適用後に48万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。ただし、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。
また、配偶者特別控除については、対象となる配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であれば適用され、給与収入だけなら150万円以下までが控除額38万円の適用対象となり、配偶者と納税者本人の所得の増加に応じて控除額が減少します。
従って、パート収入100万円の妻Bさんは配偶者控除の対象であり、Aさんの合計所得金額は900万円以下ですので、配偶者控除38万円の適用対象となります。
(2)は、×。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円ですが、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額48万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、収入0円の25歳の長女Cさんは、扶養親族として扶養控除38万円の対象となります。
(3)は、○。70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
いずれも生計同一で合計所得金額48万円以下(年金収入だけなら148万円以下)であることが必要です。
よって、85歳で年金収入60万円の母Cさん(遺族年金は非課税所得のため、所得に含まれません)は、同居する老親等の老人扶養親族として、扶養控除58万円の適用対象です。
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