問1 2023年9月実技損保顧客資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

Aさんが、原則として65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額(2023年度価額)を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。計算にあたっては、《設例》の<Aさん夫妻に関する資料>および下記の<資料>に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。

<資料>
○老齢厚生年金の計算式(本来水準の額)
i)報酬比例部分の額(円未満四捨五入)=(a)+(b)
(a) 2003年3月以前の期間分
平均標準報酬月額×7.125/1,000×2003年3月以前の被保険者期間の月数

(b) 2003年4月以後の期間分
平均標準報酬額×5.481/1,000×2003年4月以後の被保険者期間の月数

ii)経過的加算額(円未満四捨五入)=1,657円×被保険者期間の月数−795,000円×(1961年4月以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数/480)

iii)加給年金額=397,500円(要件を満たしている場合のみ加算すること)

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問1 解答・解説

老齢厚生年金の支給額に関する問題です。

老齢厚生年金額は、まず、報酬比例部分の年金額を求めます。
報酬比例部分=(平均標準報酬月額×乗率×2003年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×乗率×2003年4月以後の被保険者期間の月数)

問題にあるように、Aさんの2003年3月までの平均標準報酬月額20万円・被保険者月数108月です。
=200,000円×7.125/1000×108月
=153,900円

次に経過的加算額は、定額部分の年金額と老齢基礎年金の差額で、以下の計算式となります。
経過的加算額=定額部分−老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額
※定額部分=1,657円×被保険者月数
※老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額
 =満額の基礎年金×(20歳以上60歳未満の被保険者月数(注))/(加入可能年数×12)
(注) 昭和36年4月以後の厚生年金

ここで、Aさんの「20歳以上60歳未満の被保険者月数」は、会社員だった108月から18〜20歳までの13月を差し引いた、95月です。
さらに、Aさんの加入可能年数は、20歳以上60歳未満の40年ですので、40年×12月=480月 です。

よって、定額部分=1,657円×108月=178,956円
老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額=795,000円×95月/(40年×12)
=157,343.75

従って、経過的加算額=178,956円−157,343.75円=21,612.25
→21,612円(円未満四捨五入)

よって、老齢厚生年金の基本年金額=報酬比例部分+経過的加算
=153,900円+21,612円
=175,512円

最後に配偶者の加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されますが、Aさんの厚生年金の被保険者期間は108月(9ヶ月)のため、対象となる被保険者期間を満たしておらず、加給年金の支給対象外です。

よって、Aさんが受け取る老齢厚生年金額は、175,512円 です。

以上により正解は、175,512(円)

第1問             問2

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