問9 2023年9月実技中小事業主資産相談業務

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(中小企業者等における賃上げ促進税制。以下、「本制度」という)に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「本制度は、青色申告法人である中小企業者等が、国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、適用対象年度の雇用者給与等支給額(所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額)や比較雇用者給与等支給額(前事業年度の雇用者給与等支給額)などに基づく一定の要件を満たすときは、税額控除が認められる制度です。
X社が当期において本制度の適用を受けるにあたり、雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額と比較して( 1 )%以上増加している場合には、控除対象雇用者給与等支給増加額の( 2 )%相当額を税額控除することができます。さらに、上乗せ措置として、雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額と比較して( 3 )%以上増加している場合には、税額控除率に15%が加算されます。また、教育訓練費の額が前事業年度から( 4 )%以上増加している場合には、税額控除率に10%が加算されます。
なお、いずれの場合も、税額控除することができる金額は、当期における法人税額の20%相当額が限度になります」

〈数値群〉
イ.1 ロ.1.5 ハ.2 ニ.2.5 ホ.3 ヘ.5
ト.10 チ.15  リ.20 ヌ.25 ル.30

ページトップへ戻る
   

問9 解答・解説

賃上げ促進税制に関する問題です。

賃上げ促進税制を受けるには、資本金1億円超の大企業は3%以上、1億円以下の中小企業は1.5%以上の賃上げが必要です。

また、賃上げ促進税制では、前年度からの給与増加額に対して、15%の税額控除が受けられますが、上乗せ措置として、資本金1億円超の大企業は4%以上の賃上げで10%の税額控除、1億円以下の中小企業は2.5%以上の賃上げで15%の税額控除が追加適用されます。
さらに、資本金1億円超の大企業は教育訓練費20%以上の増加で5%の税額控除、1億円以下の中小企業は教育訓練費10%以上の増加で10%の税額控除が追加適用されます。

ただし、賃上げ促進税制の税額控除は、企業の規模に関わらず、当期の法人税額の20%までです。

以上により正解は、(1)ロ.1.5 (2)チ.15 (3)ニ.2.5 (4)ト.10

問8             第4問

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.