問7 2023年9月実技中小事業主資産相談業務

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

《X社》の当期の法人税における所得の金額の計算に関する次の記述(1)〜(4)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、本問において、法人税申告書別表四とは、当期利益の額を基として、加算・減算による申告調整を行うことによって所得の金額を計算する表(所得の金額の計算に関する明細書)である。また、所得の金額の計算上、選択すべき複数の方法がある場合は、所得の金額が最も低くなる方法を選択すること。

(1)「機械の減価償却費の償却限度額超過額220万円と、備品の減価償却不足額60万円を相殺した金額である160万円を、法人税申告書別表四で加算します」

(2)「X社が支出した交際費等の金額1,900万円のうち、定額控除限度額800万円を超える部分の金額である1,100万円を、法人税申告書別表四で加算します」

(3)「X社がAさんに売却した土地について、時価と実際に受け取った対価との差額である1,000万円を、法人税申告書別表四で加算します」

(4)「X社が当期中に計上した退職給付費用800万円を、法人税申告書別表四で加算するとともに、退職給付引当金を取り崩して支払った600万円を、法人税申告書別表四で減算します」

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問7 解答・解説

法人税申告書別表四に関する問題です。

(1)は、×。前期以前から償却超過がある資産の場合は、繰り越した償却超過額が、償却不足額の範囲内で当期認容額として損金算入されます。
本問の減価償却不足額は60万円で、当期認容額として損金算入(法人税申告書別表四において、当期利益から減算)できるのは60万円までということになりますが、機械の減価償却費の償却限度額超過額220万円は前期からの繰越ではなく今期の超過額のため、今期では相殺できません。
法人税法上の償却限度額を超過した減価償却額については、償却超過額として損金不算入となりますので、機械の減価償却費の償却限度額超過額220万円はそのまま法人税申告書別表四で申告調整(当期利益への加算)されます。

(2)は、×。資本金1億円超の法人は、交際費のうち、飲食用の支出の50%まで損金算入可能で、資本金1億円以下の法人は、交際費のうち800万円まで、またはは損金算入することができます(有利な方を選択可能)。
よって、資本金1,000万円のX社は、交際費1,900万円のうち800万円を損金算入するか、接待飲食費1,700万円の50%である850万円を損金算入するかを選択可能です。損金算入額が多い(=損金不算入額が少ない)ほうが企業には有利ですから、接待飲食費の50%まで損金算入を選択することになります。
従って、接待飲食費1,700万円の50%である850万円を損金算入した残額の850万円を、法人税申告書別表四で申告調整(限度額を超えて支出した交際費の、当期利益への加算)します。

(3)は、○。法人は役員に、本当はもっと高いはずの資産を格安で売っちゃったわけです。このような場合、法人側では時価で譲渡したものとされ、時価と売買価額の差額が役員給与として損金不算入となります。役員側では時価と売買価額との差額は、給与所得として課税されます。
よって、時価4,000万円の土地を3,000万円で売却したX社は、差額1,000万円が損金不算入として、法人税申告書別表四での申告調整(時価と売買価額の差額の、当期利益への加算)が必要です。

(4)は、○。退職給付引当金とは、法人が従業員に支払う退職金を、あらかじめ見積って計上しておくものですが、退職給付引当金は企業会計上では費用で、税務上では損金不算入とするものの、退職金を支給した事業年度に支出した額は、損金算入できます。
このため、本問では退職給付費用800万円が、退職給付引当金の損金不算入額として、当期利益に加算されます。また、退職給付引当金を取り崩して支払った600万円については、当期利益から減算されます。

第3問             問8

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