問47 2023年9月学科

問47 問題文と解答・解説

問47 問題文択一問題

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体は、区分所有者によって構成されるが、その構成員になるかどうかの選択についてはそれぞれの区分所有者の任意である。

2.一棟の建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となるが、規約により共用部分とすることができる。

3.区分所有者が建物および建物が所在する土地と一体として管理または使用する庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。

4.集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、建替え決議をすることができる。

ページトップへ戻る
   

問47 解答・解説

区分所有法に関する問題です。

1.は、不適切。区分所有法により、分譲マンション等の区分所有者は、所有者自身の意思に関わらず、区分所有者の団体(管理組合)の構成員となります。

2.は、適切。区分所有法では、建物の専有部分とは、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分としていますが、規約によって共用部分とする(規約共有部分)ことができます(管理事務室や集会室など)。
ただし、規約共有部分は登記しないと、共有部分であることを第三者に対抗できません

3.は、適切。建物の敷地ではなものの、庭園や通路・駐車場といった建物の敷地と一体的に利用される土地は、規約により建物の敷地とする(規約敷地)ことが可能で、区分所有者の共有物とされることから、原則として専有部分と分離して処分できません

4.は、適切。建物を建て替えるには、集会で区分所有者および議決権の各5分の4以上が必要で、規約で別段の定めをすることはできません。

よって正解は、1.

問46             問48

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.