問45 2023年9月学科
問45 問題文択一問題
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
1.普通借家契約において存続期間を6ヵ月と定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。
2.期間の定めのない普通借家契約において、建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをし、正当の事由があると認められる場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6ヵ月を経過することによって終了する。
3.もっぱら事業の用に供する建物について定期借家契約を締結する場合、その契約は公正証書によってしなければならない。
4.定期借家契約は、契約当事者間の合意があっても、存続期間を3ヵ月未満とすることはできない。
問45 解答・解説
定期借家契約・普通借家契約に関する問題です。
1.は、不適切。普通借家契約では1年未満の契約期間だと期間の定めのない賃貸借とみなされますが、定期借家契約では1年未満の契約期間も認められます。
2.は、適切。期間の定めがない普通借家契約では、大家さん(賃貸人)は6ヵ月前に解約申入れをすれば、契約を終了できます(ただし、建物使用を必要とする事情・それまでの経過状況・利用状況・立退き料等の正当事由が必要です)。
3.は、不適切。定期借家契約は公正証書等の書面によって行うことが必要ですが、必ず公正証書でなければならない、というわけではなく、書面であれば認められます(公正証書でなくても可)。
4.は、不適切。定期借家契約では1年未満の契約期間も認められます。
定期借家契約で契約期間が1年以上の場合、貸主は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間(通知期間)に借主に対して期間満了で賃貸借が終了する旨を通知する必要があり、これをしないと、期間満了だからといって賃借人を退去させることが出来ません。契約期間6ヶ月未満の定期借家契約では、期間が短すぎて満了の6ヶ月前までに終了を通知できませんが、1年未満の契約期間の定期借家契約では、契約時点で十分な通知と説明がなされたとみなされるため、以後の通知は不要です。
よって正解は、2.
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