問37 2023年9月学科
問37 問題文択一問題
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。
2.法人が減価償却資産として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。
3.損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
4.法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その全額を損金の額に算入することができる。
問37 解答・解説
法人税における損金算入に関する問題です。
1.は、不適切。法人が業務に関連した行為で罰金を課されたとしても、罰金は損金算入できません。従って、従業員による業務中の交通違反の反則金を、法人が負担しても損金算入できません。
2.は、適切。法人税を計算する際に、損金算入される減価償却費は、会計上の償却費のうち、償却限度額までの金額です。
大幅な設備投資をすると、会計上多額の償却費が計上されますが、法人税の計算上では、一定の限度額までしかその年度には損金算入できないわけです。
3.は、適切。法人の場合、「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課は損金算入できます。よって、事業税や固定資産税・都市計画税は損金算入でき、法人税・住民税は損金不算入です。なお、損金算入される時期は、酒税や事業税等の申告納税方式の租税は納税申告書を提出した事業年度であり、固定資産税や都市計画税等の賦課課税方式の租税は賦課決定のあった事業年度となります。
4.は、適切。国や地方公共団体に対する寄附金は全額損金算入できます。
よって正解は、1.
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