問29 2023年9月学科
問29 問題文択一問題
上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る所得税の課税等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座を簡易申告口座といい、源泉徴収がされる口座を源泉徴収選択口座という。
1.上場株式等の配当等について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することができる。
2.上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。
3.簡易申告口座では、源泉徴収選択口座と異なり、その年中における口座内の取引内容が記載された「特定口座年間取引報告書」が作成されないため、投資家自身でその年中の上場株式等に係る譲渡損益および配当等の金額を計算する必要がある。
4.年末調整の対象となる給与所得者が、医療費控除の適用を受けるために確定申告をする場合、源泉徴収選択口座における上場株式等に係る譲渡所得等および配当所得等についても申告しなければならない。
問29 解答・解説
金融商品の課税関係に関する問題です。
1.は、不適切。上場株式の譲渡損失は、同一年の株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できますが、総合課税を選択した配当所得とは損益通算できません。
2.は、適切。上場株式の譲渡損失は、同一年の株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できますが、それでも損失が上回る場合は、確定申告することで翌年以降3年間その損失額を繰り越せます。
3.は、不適切。証券口座のうち、一般口座では、投資家自身が年間の証券取引の損益を計算し、確定申告する必要があります。これに対し、特定口座では証券会社が損益を計算し、「年間取引報告書」を作成してもらえます。
さらに源泉徴収有りの特定口座なら、証券会社が譲渡益や配当金に対する税金を源泉徴収することで、納税を代行してもらうこともできます。
4.は、不適切。医療費控除や寄附金控除、雑損控除は年末調整されないため、給与等から源泉徴収された税額の還付を受けるには、給与所得者でも確定申告が必要です。その際、医療費控除等の年末調整の対象外の控除を受けて還付金を得るためには、20万円以下の各種所得についても申告が必要ですが、源泉徴収有りの特定口座では証券会社が譲渡益や配当金に対する税金を源泉徴収するため、申告不要です。
※一般口座や源泉徴収の無い特定口座の場合は確定申告が必要となる。
よって正解は、2.
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