問38 2023年5月実技資産設計提案業務
問38 問題文
裕子さんが取引をしている国内の証券会社から送付された2022年分の特定口座年間取引報告書(一部)が下記<資料>のとおりである場合、次の記述の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選択してもよいこととする。また、復興特別所得税については考慮しないこと。
<資料> (単位:円)
【1】譲渡の対価の額(収入金額) :2,800,000
【2】取得費及び譲渡に要した費用の額等:3,000,000
【3】差引金額(譲渡所得等の金額)(【1】−【2】):(各自計算)
<語群>
1.−100,000 2.0(ゼロ) 3.5,000
4.15,000 5.20,000 6.30,000
7.45,000 8.60,000 9.100,000
問38 解答・解説
上場株式の損益通算に関する問題です。
源泉徴収有りの株式の特定口座で取引する場合、株式の売却益や配当金から、所得税・復興特別所得税と住民税を合わせて20.315%が源泉徴収されます(所得税15%・復興特別所得税0.315%、住民税5%)。
よって本問の場合、上場株式等の配当等の合計額30万円に対し、所得税は15%である4.5万円、住民税は5%である1.5万円((9)合計)となります。
株式の譲渡損失と配当所得との損益通算については、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収口座)では、口座内での損益通算が可能です。
本問の場合、(1)譲渡収入280万円−(2)取得費と譲渡費用300万円=(3)差引金額▲20万円ですので、譲渡損失20万円を配当所得と特定口座内で損益通算可能です。
株式の配当金の合計額は資料の(9)合計30万円で、株式以外の配当金の記載はないため(15)合計0円、(16)譲渡損失の金額が先程の20万円です。
よって(17)差引金額=(9)30万円+(15)0円−(16)20万円=10万円 です。
よって本問の場合、損益通算後の配当所得10万円に対し、所得税は15%である1.5万円((18)納付税額)となります。
従って正解は、(ア)4.15,000 (イ)9.100,000 (ウ)4.15,000
なお、既に配当金受け取り時に合計4.5万円の所得税((9)合計)を源泉徴収されており、税金の払い過ぎ状態であるため、差額が還付されます。
よって(19)還付税額=(9)4.5万円+(15)0円−(18)1.5万円=3万円
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