問37 2023年5月実技資産設計提案業務
問37 問題文
裕子さんは、勤務先の早期退職優遇制度を利用して2023年9月末に退職を予定している。裕子さんの退職に係るデータが下記<資料>のとおりである場合、裕子さんの退職一時金に係る所得税額を計算しなさい。なお、裕子さんは「退職所得の受給に関する申告書」を適正に提出し、勤務先の役員であったことはなく、退職は障害者になったことに基因するものではないものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこととし、所得控除および復興特別所得税については考慮しないこととする。
<資料>
支給される退職一時金:2,500万円
勤続期間:21年4ヵ月
<所得税の速算表>
問37 解答・解説
退職所得に関する問題です。
退職所得=(退職収入−退職所得控除)×1/2 で計算されますが、退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の期間は1年当たり40万円(最低80万円)、20年を超える期間は1年当たり70万円です。
また、勤続年数が1年に満たない場合は切り上げられますので、21年4ヶ月の裕子さんは、22年とされます。
よって問題文での退職所得の計算式は、
=[2,500万円−{40万円×20年+70万円×(22年−20年)}]×1/2
={2,500万円−(800万円+140万円)}×1/2
=(2,500万円−940万円)×1/2
=780万円
また、退職所得は分離課税ですので、毎月の給料額に関係なく、退職金額だけで所得税・住民税が計算されます。
さらに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職金から納付すべき所得税額が源泉徴収されます。
従って、裕子さんの退職所得から源泉徴収される税額は、以下の通り。
源泉徴収税額=780万円×23%−63.6万円=115.8万円
以上により正解は、1,158,000(円)
※ちなみに、障害者になったことが直接の原因で退職した場合には、退職所得控除額がさらに100万円加算されます。
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