問33 2023年5月実技資産設計提案業務

問33 問題文と解答・解説

問33 問題文

義博さんの健康保険料に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、義博さんは全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という)の被保険者である。また、健康保険料の計算に当たっては、下記<資料>に基づくこととする。

<資料>
[義博さんに関するデータ]
給与:基本給:毎月300,000円
   通勤手当:毎月15,000円
賞与:1回につき450,000円(年2回支給される)

[標準報酬月額]
標準報酬月額300,000円:
 報酬月額290,000円以上〜310,000円未満
標準報酬月額320,000円:
 報酬月額310,000円以上〜330,000円未満

[健康保険の保険料率]
介護保険第2号被保険者に該当しない場合:10.00%(労使合計)
介護保険第2号被保険者に該当する場合 :11.64%(労使合計)

(ア)毎月の給与に係る健康保険料のうち、義博さんの負担分は15,000円である。

(イ)年2回支給される賞与に係る健康保険料については、義博さんの負担分はない。

(ウ)義博さんが負担した健康保険料は、所得税の計算上、全額が社会保険料控除の対象となる。

(エ)協会けんぽの一般保険料率は都道府県支部単位で設定され、全国一律ではない。

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問33 解答・解説

社会保険の負担額に関する問題です。

(ア)は、×。健康保険は、標準報酬月額・標準賞与額に保険料率を乗じた額が、各月・各賞与時の保険料額となります(厚生年金や介護保険料の保険料も同様)。ただし、健康保険・厚生年金の保険料負担は、原則として労使折半ですので、保険料の半分は会社に負担してもらえます。
また、標準報酬月額には、基本給だけでなく、労働の対償として受けるものとして通勤手当や家族手当・住宅手当・役職手当等もすべて含まれます
なお、公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されており、35歳の義博さんは第2号被保険者です。
よって、義博さんの負担分=320,000円×11.64%×1/2=18,624円 です。

(イ)は、×。健康保険は、標準報酬月額・標準賞与額に保険料率を乗じた額が、各月・各賞与時の保険料額となります(厚生年金や介護保険料の保険料も同様)。以前はボーナスには社会保険料がかかりませんでしたが、2003年4月からは給与と同様に差し引かれるようになりました。

(ウ)は、○。健康保険や介護保険、厚生年金の保険料は、全額が支払った人の社会保険料控除の対象です。

(エ)は、○。全国健康保険協会(協会けんぽ)の介護保険料率は、全国一律(40歳以上65歳未満の第2号被保険者の場合)ですが、健康保険料率は、都道府県ごとに定められており、都道府県によって料率が異なります
なお、65歳以上の第1号被保険者の場合、介護保険料率は本人や世帯の所得により設定され、市区町村ごとに決められた基準額に乗じて保険料が算出されます。

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