問32 2023年5月実技資産設計提案業務

問32 問題文と解答・解説

問32 問題文

由紀恵さんは、義博さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの高倉さんに相談をした。義博さんが、2023年6月に35歳で在職中に死亡した場合に、由紀恵さんが受け取ることができる遺族給付を示した下記<イメージ図>の空欄(ア)?(エ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、義博さんは、20歳から大学卒業まで国民年金に加入し、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。

<イメージ図>

(注)問題作成の都合上、一部を「***」にしてある。

<語群>
1.18歳 2.20歳 3.60歳 4.65歳 5.70歳
6.遺族基礎年金 7.経過的寡婦加算 8.中高齢寡婦加算
9.遺族厚生年金(義博さんの報酬比例部分の年金額の3分の2相当額)
10.遺族厚生年金(義博さんの報酬比例部分の年金額の4分の3相当額)

ページトップへ戻る
   

問32 解答・解説

遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。

遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計
●子の場合  :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない

よって、義博さんが死亡した場合に、妻の由紀恵さんには7歳の涼太さんがいるため、涼太さんの18歳到達年度末まで、遺族基礎年金(基本額+子の加算額)が支給されます。

次に、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。

また、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、65歳になるまで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
義博さんが35歳で死亡時、由紀恵さんは34歳で子どもがいて遺族基礎年金の加算対象ですので、中高齢寡婦加算はありませんが、子が18歳になった年度末に、遺族基礎年金における加算対象外となった後に加算されます。

従って正解は、(ア)4.65 歳 (イ)1.18 歳 (ウ)8.中高齢寡婦加算 (エ)10.遺族厚生年金(義博さんの報酬比例部分の年金額の4分の3 相当額)

問31             問33

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.