問7 2023年5月実技個人資産相談業務

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

所得税における青色申告制度に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

I 「事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高( 1 )万円を控除することができます。( 1 )万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、事業所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出することに加えて、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行う必要があります。なお、確定申告書を法定申告期限後に提出した場合、青色申告特別控除額は最高( 2 )万円となります」

II 「青色申告者が受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除のほかに、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の( 3 )年間の繰越控除、純損失の繰戻還付、棚卸資産の評価について低価法を選択できることなどが挙げられます」

〈数値群〉
イ.3 ロ.5 ハ.7 ニ.10 
ホ.38 ヘ.48 ト.55 チ.65

ページトップへ戻る
   

問7 解答・解説

青色申告に関する問題です。

I 不動産所得・事業所得・山林所得については、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存により、最高65万円の青色申告特別控除を受けることが可能です(期限後申告となった場合は最高10万円)。

II <特別控除以外の青色申告の特典>
青色事業専従者給与:同一生計の配偶者や親族に支払った給与を必要経費に算入できる。

純損失の繰越し・繰戻し:損益通算しても控除しきれない損失額を翌年以後3年間繰り越すことができる。また、前年に繰り戻して所得税の還付を受けることができる。

以上により正解は、(1)チ.65 (2)ニ.10 (3)イ.3

第3問             問8

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.