問2 2023年5月実技個人資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

Mさんは、Aさんが現時点(2023年5月28日)で死亡した場合に妻Bさんが受給することができる遺族厚生年金の年金額(2022年度価額)を試算した。妻Bさんが受給することができる遺族厚生年金の年金額を求める下記の<計算式>の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。計算にあたっては、《設例》の<Aさんとその家族に関する資料>に基づくこととし、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

<計算式>
遺族厚生年金の年金額
{( 1 )円×7.125/1,000×□□□月+□□□円×5.481/1,000×□□□月}×300月/( 2 )× □□□ =( 3 )円(円未満四捨五入)

ページトップへ戻る
   

問2 解答・解説

遺族厚生年金の支給額に関する問題です。

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。

Aさんの被保険者期間は、48月+241月=289月で300月未満のため、被保険者期間を300月とみなして計算(報酬比例部分に300/289を乗じる)することになります 。

遺族厚生年金額=(a+b)×300/289×3/4
       =457,357.2…円→457,357円(円未満四捨五入)
※a:250,000円×7.125/1,000×48月=85,500円
※b:380,000円×5.481/1,000×241月=501,949.98円

以上により正解は、(1)250,000(円) (2)289(月) (3)457,357(円)

問1             問3

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.