問2 2023年5月実技生保顧客資産相談業務
問2 問題文
Mさんは、Aさんに対して、Aさん夫妻が受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「Aさんは特別支給の老齢厚生年金を受給することができませんが、妻Bさんは64歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます」
(2)「仮に、Aさんが60歳0カ月で老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ支給を請求した場合の減額率は24%となります。繰上げ支給を請求した場合は、一生涯減額された年金額を受け取ることになります」
(3)「Aさんが希望すれば、66歳以後、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができます。Aさんの場合、繰下げの上限年齢は70歳です」
問2 解答・解説
特別支給の老齢厚生年金、年金の繰上げ・繰下げに関する問題です。
(1)は、×。特別支給の老齢厚生年金は、1961(昭和36)年4月2日以降生まれの男性(女性は1966(昭和41)年4月2日以降)には支給されません。
よって、1963年12月生まれのAさんと1967年10月生まれの妻Bさんには、65歳到達前に報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金は支給されません。
(2)は、○。年金を繰上げ受給する場合、2022年4月以降は一ヶ月につき0.4%減額され、減額された年金額で生涯支給されます(2022年3月までは0.5%減額)。
よって、60歳0ヶ月で繰上げ受給した場合の減額率は、5年×12月×0.4%=24% となります。
(3)は、×。年金の支給繰下げをした場合、1ヵ月当たり0.7%増額されますが、繰り下げる上限年齢は75歳までで、増額率は最大84.0%です。
2022年3月までは繰り下げる上限年齢は70歳であり、増額率は最大42.0%まででした。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士
(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】