問3 2023年5月実技生保顧客資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

Mさんは、Aさんに対して、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金および在職老齢年金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

I 「AさんがX社の継続雇用制度を利用して、60歳以後も引き続きX社に勤務し、かつ、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われた賃金額(みなし賃金を含む)が60歳到達時の賃金月額の( 1 )%未満となる場合、Aさんは、所定の手続により、原則として、高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます。
高年齢雇用継続基本給付金の額は、支給対象月ごとに、その月に支払われた賃金額の低下率に応じて、一定の方法により算定されますが、賃金額が60歳到達時の賃金月額の61%未満となる場合、原則として、当該金額は賃金額の( 2 )%に相当する額になります」

II 「Aさんが、65歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し、かつ、65歳から老齢厚生年金を受給する場合、Aさんの老齢厚生年金の報酬比例部分の額に基づく基本月額と総報酬月額相当額との合計額が( 3 )(支給停止調整額、2022年度価額)以下のときは調整が行われず、老齢厚生年金は全額支給されます」

〈語句群〉
イ.15 ロ.20 ハ.25 ニ.75 ホ.80 ヘ.85
ト.40万円 チ.47万円 リ.50万円

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問3 解答・解説

雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金・在職老齢年金に関する問題です。

I 雇用保険の高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者期間が通算5年以上で、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した、60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給されます(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類)。

高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、最高で賃金額の15%ですが、詳細は以下の通りとなります。
賃金の低下率      支給額
61%以下・・・・・・・支給対象月の賃金額の15%
61%超75%未満・・・・低下率に応じた15%相当未満の額
75%以上・・・・・・・ 支給なし
※低下率=支給対象月に支払われた賃金額÷60歳到達時の賃金月額×100

II 年金支給開始年齢に到達した後も、厚生年金の被保険者として勤務する場合には、在職老齢年金の仕組みにより、基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)の合計が支給停止調整開始額である47万円を超えると、年金の一部または全部が支給停止となります。よって、老齢厚生年金を受け取る場合、基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以下ならば、年金は全額支給されます。
以前は65歳未満と65歳以後で支給停止調整開始額が異なっていましたが、2022年4月以降統一されました。

以上により正解は、(1)ニ.75 (2)イ.15 (3)チ.47万円

問2             第2問

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