問37 2023年5月学科
問37 問題文択一問題
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない。
2.法人が納付した法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
3.法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
4.法人が負担した従業員の業務中の交通違反に対して課された交通反則金の額は、損金の額に算入することができない。
問37 解答・解説
法人税における損金算入に関する問題です。
1.は、適切。法人の場合、「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課は損金算入できます。よって、事業税や固定資産税・都市計画税は、損金算入でき、法人税・住民税は損金不算入です。
2.は、不適切。法人の場合、「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課は損金算入できます。よって、事業税や固定資産税・都市計画税は、損金算入でき、法人税・住民税は損金不算入です。
3.は、適切。法人の場合、「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課は損金算入できます。よって、事業税や固定資産税・都市計画税は、損金算入でき、法人税・住民税は損金不算入です。
4.は、適切。法人が業務に関連した行為で罰金を課されたとしても、罰金は損金算入できません。従って、従業員による業務中の交通違反の反則金を、法人が負担しても損金算入できません。
よって正解は、2.
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