問29 2023年5月学科
問29 問題文択一問題
NISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
1.NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として登録配当金受領口座方式を選択しなければならない。
2.NISA口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡損失の金額は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益の金額と通算することができる。
3.2023年にNISA口座を開設できるのは、国内に住所を有する者のうち、2023年1月1日現在で20歳以上の者に限られる。
4.NISA口座の開設先を現在開設している金融機関から別の金融機関に変更する場合、変更したい年分の前年の10月1日から変更したい年分の属する年の9月30日までに変更手続きを行う必要がある。
問29 解答・解説
NISA(少額投資非課税制度)に関する問題です。
1.は、不適切。NISA口座内で株式の配当金を非課税で受け取るには、保有残高に応じた配当金を口座に入金してもらう、株式数比例配分方式を選択する必要があります(郵便振替や振込先の銀行口座の指定(登録配当金受領口座方式)は不可)。
2.は、不適切。NISA口座内で発生した譲渡損失は、同じNISA口座内や他の一般口座・特定口座内の、上場株式等の配当金等や譲渡益と通算できません。
NISA口座内の譲渡損失は「なかったもの」とされ、同じNISA口座内での譲渡益や配当金もそもそも非課税であることから、NISA口座内でも通算されません。
3.は、不適切。NISA口座の開設には、成人年齢引き上げに伴い、口座開設年の1月1日時点で18歳以上であることが必要です。
4.は、適切。NISA口座は、1年単位で開設する金融機関の変更が可能(変更する年にNISA口座に上場株式等を受け入れていない場合のみ)ですが、変更したい年の前年10月1日から当年9月30日までに変更手続きを行うことが必要です。
よって正解は、4.
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