問7 2023年5月学科
問7 問題文択一問題
公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.遺族基礎年金および遺族厚生年金は、所得税の課税対象とならない。
2.老齢基礎年金および老齢厚生年金は、その年中に受け取る当該年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した金額が雑所得として所得税の課税対象となる。
3.確定拠出年金の老齢給付金は、その全部について、一時金として受給する場合は一時所得として、年金として受給する場合は雑所得として所得税の課税対象となる。
4.老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合において、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。
問7 解答・解説
公的年金の税務に関する問題です。
1.は、適切。公的年金のうち、老齢年金は雑所得として課税対象ですが、障害・遺族年金は非課税です。
2.は、適切。公的年金のうち、老齢年金は雑所得として課税対象で、公的年金の雑所得=収入額−公的年金等控除額で計算されます。
3.は、不適切。確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合は公的年金等の雑所得として総合課税、一時金として受給する場合は退職所得として分離課税の対象です。
4.は、適切。老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給権者が死亡し、相続人を含めた遺族が受け取った未支給年金は、遺族の一時所得として所得税の総合課税の対象となります。
これは、未支給年金が遺族の生活保障を目的に支給されるものであるため、相続税の課税対象ではないとされているためです。
よって正解は、3.
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