問37 2023年1月実技資産設計提案業務

問37 問題文と解答・解説

問37 問題文

奈美さんは、2023年2月1日に浩二さんが死亡した場合、民法の規定に基づく法定相続分および遺留分に関して、FPで税理士でもある成田さんに相談をした。成田さんの次の説明の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいこととする。

「仮に2023年2月1日に浩二さんが死亡した場合、浩二さんの姪である知美さんの法定相続分は( ア )です。浩二さんが妻の奈美さんに全財産を相続させる旨の遺言を作成した場合、知美さんの遺留分は( イ )です。また、相続税の申告が必要な場合、基礎控除の額は( ウ )です。」

<語群>
1.ゼロ    2.1/8   3.1/12
4.1/16  5.1/24  6.1/32
7.3,600万円  8.4,800万円  9.5,400万円

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問37 解答・解説

法定相続人・法定相続分・遺留分に関する問題です。

配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
さらに、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
従って、本問における法定相続人は、配偶者である奈美さんと兄の壮一さん、既に死亡している姉の裕子さんの代襲相続人となる姪の知美さん・甥の慎一さんの4人です。

代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じですから、法定相続分は、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合と同じです。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります(兄弟姉妹の人数で分割)。

よって本問の法定相続分は、妻3/4、兄1/8(1/4÷2)、姪・甥1/16(1/8÷2)ずつです。

また、遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1

本問の法定相続人は、妻、兄、甥・姪の4人ですが、遺留分が認められるのは妻のみです。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、兄弟姉妹に遺留分がないため、遺留分全て(相続財産全体の2分の1)を配偶者が受け取れます

つまり考え方としては、遺留分を計算する際の法定相続人は、妻のみとなり、遺留分を計算する際の法定相続分は、1分の1(全て妻が相続)。
よって、遺留分はさらにその2分の1の、2分の1となるわけです。

また、相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
よって、相続税の基礎控除:3,000万円+600万円×4人=5,400万円 です。

以上により正解は、(ア)4.1/16 (イ)1.ゼロ (ウ)9. 5 400万円

問36             問38

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