問36 2023年1月実技資産設計提案業務

問36 問題文と解答・解説

問36 問題文

下記<資料>は、浩二さんの2022年(令和4年)分の「給与所得の源泉徴収票(一部省略)」である。<資料>を基に、浩二さんの2022年分の課税総所得金額(所得控除を差し引いた後の金額)として正しいものはどれか。なお、浩二さんには、2022年において給与所得以外に申告すべき所得はなく、年末調整の対象となった所得控除以外に適用を受けることのできる所得控除はない。

<資料>


1.6,816,157円

2.6,936,157円

3.7,036,157円

4.7,416,157円

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問36 解答・解説

給与所得の源泉徴収票に関する問題です。

給与所得の源泉徴収票では、給与所得から天引きされる所得税の算出根拠となる、給与の支払金額(給与収入)や所得控除額等と、それに基づく源泉徴収税額が記載されています。

まず、給与所得=支払金額−給与所得控除 です。
源泉徴収票には、「給与所得控除後の金額(調整控除後)」欄に記載されている金額が給与所得の額ですので、
浩二さんの給与所得は895万円です。

ここで、課税総所得金額=総所得金額−所得控除合計 ですが、給与所得の源泉徴収票では給与所得のみを所得としてカウントします。
また、所得控除合計額は、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」に記載されている金額です。

源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無等」欄や「扶養親族の数」欄は空欄になっているため、いずれも控除対象配偶者・扶養親族がいないことを示しています。

よって、資料の源泉徴収票により、浩二さんが適用を受けられる所得控除は以下の通りです。
社会保険料控除:1,413,843円
生命保険料控除:80,000円
地震保険料控除:40,000円
基礎控除   :480,000円
所得控除の合計=1,413,843円+80,000円+40,000円+480,000円
       =2,013,843円

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、「税額控除」ですので、所得金額を計算して算出された所得税額から、当該金額を差し引きます(所得から差し引く「所得控除」ではありません)。

よって、課税総所得金額=8,950,000円−2,013,843円=6,936,157円

従って正解は、2.6,936,157円(円)

問35             問37

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