問31 2023年1月実技資産設計提案業務
問31 問題文
大久保家が契約している保険の保険金等が支払われた場合の課税に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア)和雄さんが余命6ヵ月以内と診断され、定期保険Aからリビング・ニーズ特約の生前給付金を受け取った後、和雄さんが死亡した場合、相続開始時点における残額は、相続税の課税対象となる。
(イ)和雄さんが死亡したことにより、留美子さんが受け取る定期保険Aの死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
(ウ)自宅が火災で全焼となり、和雄さんが受け取る火災保険Bの損害保険金は、所得税(一時所得)の課税対象となる。
(エ)留美子さんが、がんに罹患して陽子線治療を受けたことによって、留美子さんが受け取る医療保険Cからの先進医療給付金は、所得税(一時所得)の課税対象となる。
問31 解答・解説
生命保険・損害保険の税務に関する問題です。
(ア)は、○。リビング・ニーズ特約とは、病気やケガの種類にかかわらず、余命6ヶ月以内と診断された場合に死亡保険金を生きている間に受け取れる特約です。リビング・ニーズ特約で受け取った保険金は非課税所得となりますが、保険金を使い切らずに死亡してしまった場合、未使用分は相続税の課税対象となります。
(イ)は、○。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、受取人が相続人となる場合は「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
(ウ)は、×。火災保険は、火災による損害以外にも、水災(洪水)・風災(突風・竜巻)・落雷・ひょう災・雪災などの自然災害についても補償対象ですが、受け取った保険金は、その住宅の時価や再調達価格ですから、理屈上トクした(利益が出た)というわけではありません。よって、保険金は非課税となります。
(エ)は、×。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税です。なお、「身体の傷害に基因」して支払われる給付金が非課税となるのは、受取人が被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。
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