問32 2023年1月実技資産設計提案業務

問32 問題文と解答・解説

問32 問題文

和雄さんは、現在勤めている会社を自己都合退職した場合に受給できる雇用保険の基本手当についてFPの岡さんに質問をした。雇用保険の基本手当に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、和雄さんは2023年1月に自己都合退職するものと仮定し、現在の会社に22歳から勤務し、継続して雇用保険に加入しており、雇用保険の基本手当の受給要件はすべて満たしているものとする。また、和雄さんには、この他に雇用保険の加入期間はなく、障害者等の就職困難者には該当しないものとし、延長給付については考慮しないものとする。

・ 基本手当を受け取るには、ハローワークに出向き、原則として( ア )に一度、失業の認定を受けなければならない。
・ 和雄さんの場合、基本手当の所定給付日数は( イ )である。
・ 和雄さんの場合、基本手当は、求職の申込みをした日以後、7日間の待期期間および待期期間満了後( ウ )の給付制限期間を経て支給が開始される。

<語群>
1. 2週間 2. 4週間 3. 150日 4. 270日
5. 330日 6. 1ヵ月 7. 2ヵ月 8. 3ヵ月

<資料:基本手当の所定給付日数>
[一般の受給資格者(特定受給資格者・一部の特定理由離職者以外の者)]


[特定受給資格者(倒産・解雇等による離職者)・一部の特定理由離職者]

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問32 解答・解説

雇用保険の基本手当に関する問題です。

雇用保険の基本手当を受け取るには、原則として4週間に1度、ハローワークで失業の認定を受けることが必要です。

また、自己都合退職や定年退職等の場合には、一般受給資格者となり、基本手当の給付日数は、被保険者期間20年以上で最長150日です。なお、障害や社会的事情により就職が難しい就職困難者の場合、45歳以上65歳未満であれば最長360日となります。

最後に、雇用保険の基本手当は、会社都合退職の場合は受給資格決定日から7日間の待期期間後に支給開始されますが、自己都合退職等の場合は7日間の待期期間後さらに2ケ月の給付制限期間後に支給開始です(離職前5年間のうち2回まで。3回目以降は3ヶ月)。
以前は自己都合退職の場合には3ヶ月の給付制限期間でしたが、2020年10月以降、2ヶ月に短縮されました。

従って正解は、(ア)2. 4週間 (イ)3. 150日 (ウ)7. 2ヵ月

問31             問33

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