問30 2023年1月実技資産設計提案業務
問30 問題文
和雄さんは、翔太さんの高校の授業料負担についてFPの岡さんに質問をした。「高等学校等就学支援金制度」に係る下記<資料>に関する岡さんの説明のうち、最も不適切なものはどれか。
<資料:全日制高校の場合の支給額(※定時制・通信制の場合、支給額が異なる)>
公立学校に通う生徒の支給額:公立高校授業料相当額(年間118,800円)
※1:「市町村民税の課税標準額×6%−市町村民税の調整控除の額」の式で算出
※2:年収目安は、両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合の目安であり、家族の人数や年齢、働いている人の人数等により、実際に対象となる年収は変わる。
(出所:文部科学省「高等学校等就学支援金手続きリーフレット」)
1.「所得判定基準が304,200円未満の場合、国公立高校の授業料負担は実質0円になります。」
2.「高校入学時に高等学校等就学支援金の受給資格に該当しない場合、その後在学中に申請はできません。」
3.「高等学校等就学支援金は、学校設置者が生徒本人に代わって受け取り授業料に充てるしくみのため、生徒や保護者が直接お金を受け取るものではありません。」
4.「高等学校等就学支援金制度を利用するためには申請が必要で、原則として、保護者等の収入状況を登録する必要があります。」
問30 解答・解説
高等学校等就学支援金に関する問題です。
1.は、適切。高等学校等就学支援金制度は、国公立や私立に関係なく、各世帯の住民税の課税標準額に基づく所得判定基準が一定額未満である高校生等に対して、国が授業料のための返済不要の支援金を支給する制度です(支援金は都道府県や学校法人が生徒に代わって受け取り、授業料に充当します)。
所得判定基準が304,200円未満の場合の支給額は原則として118,800円で、国公立高校の年間授業料と同額のため、国公立高校に通学する場合には実質の授業料負担は0円となります。
なお、私立高校に通学する場合には、所得判定基準が154,500円未満であれば、授業料との差額が追加で支給されます(上限396,000円)。
2.は、不適切。高等学校等就学支援金は、入学時に受給要件を満たさない場合でも、在学中に受給要件を満たせば、申請することで途中から受給可能です。
3.は、適切。高等学校等就学支援金は、都道府県や学校法人等の学校設置者が生徒に代わって受け取り、授業料に充当しますので、生徒や保護者が直接支援金を受け取ることにはなりません。
4.は、適切。高等学校等就学支援金制度は、国公立や私立に関係なく、各世帯の住民税の課税標準額に基づく所得判定基準が一定額未満である高校生等に対して、国が授業料のための返済不要の支援金を支給する制度です(支援金は都道府県や学校法人が生徒に代わって受け取り、授業料に充当します)。このため、受給するためには支給申請時に収入状況の登録が必要です。
従って正解は、2.
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