問21 2023年1月実技資産設計提案業務

問21 問題文と解答・解説

問21 問題文

工藤さん(59歳)は、2022年12月に夫から居住用不動産(財産評価額2,750万円)の贈与を受けた。工藤さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の2022年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、2022年においては、このほかに工藤さんが受けた贈与はないものとする。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。

<贈与税の速算表>
(イ)18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合(特例贈与財産、特例税率)

(注)「18歳以上の者」とあるのは、2022年3月31日以前の贈与により財産を取得した者の場合、「20歳以上の者」

(ロ)上記(イ)以外の場合(一般贈与財産、一般税率)


1.14万円

2.102万円

3.131万円

4.175万円

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問21 解答・解説

贈与税の配偶者控除・暦年課税の贈与税に関する問題です。

贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で居住用不動産や居住用不動産の取得資金を贈与した場合、最高2,000万円を配偶者控除額として控除できる特例です。
また、贈与税の配偶者控除は、贈与税の基礎控除110万円と併用できます。

さらに、18歳以上の子・孫が直系尊属から受けた贈与財産は特例贈与財産として、税率と控除が優遇されます(それ以外の贈与財産は一般贈与財産として課税)。
※成人年齢の引き上げに伴い、2022年4月以降の贈与では、特例贈与財産の対象となる受贈者の年齢が18歳以上となりました。

本問で贈与された財産は、居住用不動産2,750万円ですので、適用できるのは2,000万円までです。
また、贈与税の基礎控除110万円には、贈与される財産の種類や使用使途に制限がありませんので、110万円まで適用されます。

ここで、本問の場合は配偶者からの贈与ですので、一般贈与財産として、資料の(ロ)の速算表が適用されます。
よって、贈与税額=(2,750万円−2,000万円−110万円)×40%−125万円=131万円

従って正解は、3.131万円

問20             問22

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