問22 2023年1月実技資産設計提案業務
問22 問題文
下記の相続事例(2022年8月9日相続開始)における各人の相続税の課税価格の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額>
マンション(建物および建物敷地権):3,500万円
現預金 :1,000万円
死亡保険金:1,500万円
死亡退職金:2,000万円
債務および葬式費用:400万円
<親族関係図>
※マンションの評価額は、「小規模宅地等の特例」適用後の金額であり、死亡保険金および死亡退職金は、非課税限度額控除前の金額である。
※マンションは配偶者が相続する。
※現預金は、長男および長女が2分の1ずつ受け取っている。
※死亡保険金は、配偶者、長男、長女がそれぞれ3分の1ずつ受け取っている。
※死亡退職金は、配偶者が受け取っている。
※相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した相続人はおらず、相続時精算課税制度を選択した相続人もいない。また相続を放棄した者もいない。
※債務および葬式費用は、すべて被相続人の配偶者が負担している。
1.配偶者:3,600万円 長男:500万円 長女:500万円
2.配偶者:3,600万円 長男:1,000万円 長女:1,000万円
3.配偶者:5,100万円 長男:500万円 長女:500万円
4.配偶者:5,100万円 長男:1,000万円 長女:1,000万円
問22 解答・解説
相続税の課税価格に関する問題です。
生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
また、遺族が受け取る死亡退職金で、死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされ相続税の対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
従って、本問における法定相続人は、配偶者である妻、長男、長女の3人ですので、妻が受け取った死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、1,500万円−500万円×3人=0円 となります。
死亡退職金については、2,000万円−500万円×3人=500万円 が、相続税の課税価格に算入されます。
相続税の課税価格を計算する際、被相続人の債務や葬式費用については、債務控除として相続財産から差し引くことができます。
従って、相続税の課税価格=相続による取得財産+みなし相続財産−債務控除額
配偶者の受取分:マンション3,500万円+死亡保険金0円+死亡退職金500万円−400万円=3,600万円
長男の受取分 :預貯金500万円+死亡保険金0円=500万円
長女の受取分 :預貯金500万円+死亡保険金0円=500万円
従って正解は、1.配偶者:3,600万円 長男:500万円 長女:500万円
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】