問20 2023年1月実技資産設計提案業務

問20 問題文と解答・解説

問20 問題文

馬場さんは、FPで税理士でもある藤原さんに、相続税において相続財産から控除できる債務等に関する質問をした。下記の空欄(ア)〜(エ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいこととする。

馬場さん:「相続税を計算するとき、被相続人の債務は、相続財産から控除できると聞きました。亡くなった父の医療費が未払いになっているのですが、相続財産から控除することはできますか。」
藤原さん:「被相続人に係る未払い医療費は、相続財産から控除することが( ア )。」
馬場さん:「父が生前に購入した墓地の代金が未払いのままです。こちらはどうですか。」
藤原さん:「被相続人が生前に購入した墓地の未払い代金は、相続財産から控除することが( イ )。」
馬場さん:「父はアパート経営をしていました。父が預かっていた、将来返金することになる敷金を相続財産から控除できますか。」
藤原さん:「( ウ )。」
馬場さん:「葬式に関する費用について、控除できるものはありますか。」
藤原さん:「例えば( エ )は、葬式費用として相続財産から控除することができます。」

<語群>
1.できます 2.できません
3.四十九日の法要のための費用 4.通夜のための費用
5.香典返戻のための費用

ページトップへ戻る
   

問20 解答・解説

相続税の債務控除に関する問題です。

債務控除の対象となるのは、被相続人の死亡のときに確定している債務ですので、相続開始時に未払いだった医療費は、相続税の債務控除の対象です。

これに対し、墓地・墓石は相続税の非課税財産になりますが、被相続人が生前に購入したお墓の未払代金などの非課税財産に関する債務は、債務控除の対象となりません

また、敷金や保証金などのうち、返還する必要がある部分については、債務控除の対象となります。

なお、葬式費用は相続税の課税価格から控除できますが、お通夜や告別式といった通常葬式にかかせない費用も、債務控除の対象です。

従って正解は、(ア)1.できます (イ)2.できません (ウ)1.できます (エ)4.通夜のための費用

問19             問21

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.