問13 2023年1月実技個人資産相談業務
問13 問題文
Aさんの相続に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「遺産分割をめぐる争いを防ぐ手段として、遺言書の作成をお勧めします。自筆証書遺言は、法務局における保管制度を利用することで、遺言書の紛失等を防ぐことができ、相続開始後、家庭裁判所における遺言書の検認が不要となります」
(2)「Aさんの相続に係る遺留分を算定するための財産の価額を4億円とした場合、長女Dさんの遺留分の金額は、1億円となります。遺留分を侵害する内容の遺言は無効となるため、遺言書を作成する際はご注意ください」
(3)「長男Cさんが自宅の敷地および建物を相続により取得し、当該敷地(相続税評価額:8,000万円)について、特定居住用宅地等として『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき価額を1,600万円とすることができます」
問13 解答・解説
自筆証書遺言・遺留分・小規模宅地の特例に関する問題です。
(1)は、○。自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続開始後に、家庭裁判所での検認が必要ですが、法務局に保管した自筆証書遺言は、偽造・変造・紛失の恐れがなく、公正証書遺言と同様に検認不要です。
(2)は、×。遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1。
よって本問の場合、長女Dさんの法定相続分は2分の1で、遺留分は4分の1となりますから、
遺留分の額は、4億円×1/4=1億円 です。
ただし、遺言による遺産分割方法の指定や遺贈により、相続人の遺留分が侵害された場合でも、遺言自体は有効です。
ただし、相続人が遺留分侵害額請求権を行使した場合には、侵害された遺留分については無効となります。
(3)は、×。小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となります。
資料では、宅地の敷地面積が400uですから、400uの敷地のうち330uまでが80%の減額計算となります。
小規模宅地の特例による評価減額=自用地評価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=8,000万円×330u/400u×80%=5,280万円
従って、相続税の課税価格への算入価額は、
8,000万円−5,280万円=2,720万円
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