問14 2023年1月実技個人資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本特例」という)に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「長女Dさんが本特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに所定の要件を満たす住宅用家屋を取得等してその家屋に居住するか、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれることが必要です」

(2)「長女Dさんが2023年2月に住宅取得等資金の贈与を受けた場合、本特例による非課税限度額は、一定の省エネ等住宅であれば1,500万円、それ以外の住宅であれば1,200万円です」

(3)「長女DさんがAさんから贈与を受けた住宅取得等資金について本特例の適用を受け、その後、Aさんの相続が開始した場合、本特例の適用を受けたことにより贈与税が非課税とされた金額は、相続税の課税価格に加算しなければなりません」

ページトップへ戻る
   

問14 解答・解説

直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税に関する問題です。

(1)は、○。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税を受けるには、贈与を受けた者は、贈与年の翌年3月15日までにその贈与資金で自己の居住用住宅の新築・取得・増改築等をし、居住の用に供する必要があります(もしくは翌年3月15日以後遅滞なく確実に居住見込みであること)。

(2)は、×。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税限度額は、2022年1月1日〜2023年12月31日までの贈与・住宅取得の場合、受贈者ごとに、取得する住宅が省エネ等住宅の場合は1,000万円、省エネ等住宅以外の場合は500万円です。

(3)は、×。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税を受ける場合、贈与者が死亡した場合でも、贈与税の非課税は適用され、相続税の課税価格にも加算不要です。

問13             問15

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.