問10 2023年1月実技個人資産相談業務
問10 問題文
甲土地の相続税評価に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「甲土地は、地積が500u以上であり、指定容積率が400%であるため、地積規模の大きな宅地の評価の規定が適用されます」
(2)「対象地の面する道路に付された『250C』の数値は、1u当たりの価額を千円単位で表示した相続税路線価です。数値の後に表示されている『C』の記号(アルファベット)は、借地権割合が70%であることを示しています」
(3)「Aさんが、甲土地を青空駐車場として賃貸している場合、相続税額の計算上、甲土地は自用地として評価されます」
問10 解答・解説
地積規模の大きな宅地・路線価図・宅地と借地権の相続税評価に関する問題です。
(1)は、×。地積規模の大きな宅地とは、土地面積が広すぎて道路や公園等の公共公益的施設の設置が必要となる宅地のことで、そのままでは土地活用が難しいことから、三大都市圏では500u以上、三大都市圏以外の地域では1,000u以上の宅地について、規定された規模格差補正率により減額評価されます(路線価地域では、普通商業・併用住宅地区と普通住宅地区が適用対象)。
※普通商業・併用住宅地区や普通住宅地区とは、相続税評価における地区区分で、このほかビル街や繁華街といった宅地の目的別の区分により、相続税評価の補正率を定めています。
なお、市街化調整区域・工業専用地域・指定容積率400%(東京都特別区は300%)以上の地域にある宅地は、地積規模の大きな宅地の評価減の対象外です。
甲土地の地積は、500uですが指定容積率400%ですので、地積規模の大きな宅地の対象外です。
(2)は、○。路線価図には、各路線上に数字とアルファベットが記載されており、数字は路線価(1u当たり千円)、アルファベットは借地権割合で、A:90%、B:80%、C:70%、D:60%、E:50%、F:40%、G:30%を示します。
(3)は、○。土地所有者が、所有する宅地を青空駐車場として賃貸している場合、借地権等は発生しない(土地利用を目的とした賃貸借ではなく自動車を保管する契約とされる)ため、自用地として評価します。
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