問9 2023年1月実技個人資産相談業務

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

Aさんの2022年分の所得金額について、次の(1)、(2)を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。なお、(1)の計算上、Aさんが所得金額調整控除の適用対象者に該当している場合、所得金額調整控除額を控除すること。また、〈答〉は万円単位とすること。

(1)総所得金額に算入される給与所得の金額
(2)総所得金額

<資料>給与所得控除額

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問9 解答・解説

総所得金額に関する問題です。

総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。

本問では、給与所得と不動産所得はいずれも総合課税の対象です。

まず、給与所得=給与収入−給与所得控除で、Aさんの給与収入は900万円ですから、
給与所得=900万円−195万円=705万円

ここで、所得金額調整控除は、基礎控除の10万円引き上げに伴う給与所得控除や公的年金等控除の10万円引き下げにより、扶養親族がいる人や給与と年金の両方を得ている人の負担増を生じさせないようにする控除です。
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除は、給与収入(1,000万円超の場合は1,000万円)から850万円を控除した額の10%が、給与所得から控除されるもので、23歳未満の扶養親族や特別障害者を扶養する人が対象です。
本問の場合、Aさんは給与収入850万円超で、収入0円で20歳の長男Cさんと14歳の二男Dさんを扶養しているため、所得金額調整控除の対象です。
子ども・特別障害者の所得金額調整控除=(給与収入−850万円)×10%=(900万円−850万円)×10%=5万円

よって、所得金額調整控除後の給与所得=705万円−5万円=700万円

次に、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
よって、土地取得に要した負債の利子20万円は、不動産所得の損失▲80万円から除かれ、▲60万円となります。

よって、Aさんの総所得金額=給与所得+不動産所得
             =700万円+▲60万円=640万円

以上により正解は、(1)700(万円) (2)640(万円)

問8             第4問

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