問8 2023年1月実技個人資産相談業務

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

Aさんの2022年分の所得税の課税に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「Aさんは、配偶者控除の適用を受けることはできませんが、配偶者特別控除の適用を受けることができます」

(2)「Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、101万円です」

(3)「Aさんが医療費控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告が必要です。年末調整では医療費控除の適用を受けることができません」

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問8 解答・解説

所得税の配偶者控除・扶養控除・医療費控除に関する問題です。

(1)は、×。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が48万円以下の配偶者であれば適用されるため、収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除55万円適用後に48万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。
また、配偶者特別控除については、対象となる配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であれば適用され、給与収入だけなら150万円以下までが控除額38万円の適用対象となり、配偶者と納税者本人の所得の増加に応じて控除額が減少します。
従って、給与収入300万円の妻Bさんは、配偶者控除と配偶者特別控除のいずれも適用対象外となります。

(2)は、×。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額48万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、収入0円の長男Cさん(20歳)は特定扶養控除63万円の対象ですが、収入0円の二男Dさん(14歳)は扶養控除の対象外です。

(3)は、○。医療費控除や寄附金控除、雑損控除は年末調整されないため、給与等から源泉徴収された税額の還付を受けるには、給与所得者でも確定申告が必要です。

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