問5 2023年1月実技生保顧客資産相談業務

問5 問題文と解答・解説

問5 問題文

Mさんは、Aさんに対して、Aさんが死亡した場合の必要保障額の考え方について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「妻Bさんに会社員としての給与収入があるため、配偶者が専業主婦やパート等の世帯とは必要保障額が異なります。妻Bさんが病気等で働けなくなった場合や離職した場合など、必要保障額の算出結果が変化する可能性があることに留意してください」

(2)「Aさんが現時点で死亡した場合、妻Bさんは、遺族厚生年金を受給することができます。遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額と同額になります」

(3)「教育費は長男Cさんの進路希望等により大きく変わります。特に、大学進学をする場合、国公立と私立、自宅通いと下宿などの違いにより、学費等に大きな差異が生じます。教育費の概算額は、文部科学省等の統計データや各生命保険会社の資料等で確認することができます」

ページトップへ戻る
   

問5 解答・解説

共働きの死亡保障・遺族厚生年金・教育費の参考資料に関する問題です。

(1)は、○。必要保障額=死亡後の総支出−総収入 ですから、必要保障額がマイナスの場合は、計算上、死亡保障は必要ないことになります。本問のように共働きの場合には、計算上は死亡保障が必要ないとする結果になることもありますが、遺された配偶者が働き続ける前提である場合、祖父母の介護や本人の健康状態により働けなくなる等の状況の変化により、保障が必要となることもあります。

(2)は、×。遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。
会社員であるAさんが死亡した場合、妻Bさんは遺族厚生年金として、Aさんの老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3を受給可能です。

(3)は、○。教育費の負担は文系・理系の選択や国公立・私立、自宅・下宿等によって大きく異なっていますが、文部科学省が調査・公表している教育費用総額の統計値や各生命保険会社の資料等を参考にすることができます。

問4             問6

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.