問12 2023年1月実技中小事業主資産相談業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例。以下、「本特例」という)に関する次の記述(1)〜(4)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)相続人が相続により取得した被相続人居住用家屋の敷地を譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、本特例は、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」と重複して適用を受けることはできない。

(2)相続人が相続により取得した土地を譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡価額の5%相当額を当該土地の取得費とするときは、本特例の適用を受けることはできない。

(3)相続時精算課税の適用を受けた贈与により取得し、当該贈与者の相続時に相続財産に加算されて相続税が課税された資産を譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、本特例の適用を受けることはできない。

(4)本特例により取得費に加算する金額を算出する場合における譲渡資産の価額は、当該資産について相続税額の計算上、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けていた場合、当該特例適用前の金額となる。

ページトップへ戻る
   

問12 解答・解説

相続税の取得費加算の特例に関する問題です。

(1)は、○。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(納付した相続税のうち一定額を取得費に加算)と併用できませんので、どちらの適用を受けるか、事前の検討が必要です。

(2)は、×。贈与・相続により財産を取得した場合、その取得日・取得費を引き継ぎますが、贈与されたり相続した土地を譲渡した際、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、概算取得費として譲渡価額の5%とすることが可能で、相続税の取得費加算の特例と併用可能です。

(3)は、×。相続時精算課税や生前贈与加算(相続開始前3年以内の贈与)により、相続税の課税価格に加算された場合でも、相続税の取得費加算の特例を適用可能です。

(4)は、×。相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例は、相続で取得した土地・建物や株式等を、相続税の申告期限の翌日以後3年以内(相続開始後3年10ヶ月以内)に売却すると、納付した相続税のうち一定額を取得費に加算できる特例で、譲渡資産に小規模宅地の特例を適用していた場合には、特例適用後の評価額となります。

問11             第5問

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.