問37 2023年1月学科

問37 問題文と解答・解説

問37 問題文択一問題

法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、確定申告書に当該寄附金の明細を記載した書類を添付することで、その全額を損金の額に算入することができる。

2.得意先への接待のために支出した飲食費で、参加者1人当たりの支出額が5,000円以下であるものについては、一定の書類を保存している場合、その全額を損金の額に算入することができる。

3.法人が役員に支給した定期同額給与を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。

4.損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

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問37 解答・解説

法人税における損金算入に関する問題です。

1.は、適切。国や地方公共団体に対する寄附金は全額損金算入できます。

2.は、適切。1人当たり5,000円以下の飲食費は、飲食日・出席者名・人数・金額・店名等を記載した書類を保存していれば、交際費から除かれ、全額損金算入可能です(自社の役員・従業員・それらの親族への接待は除外)。

3.は、不適切。役員給与のうち損金参入が認められるのは、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれかですが、事前確定届出給与については、事前に税務署長に届け出た金額であれば、役員給与・賞与を損金算入可能です(定期同額給与や業績連動給与は届出不要)。

4.は、適切。法人の場合、「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課は損金算入できます。よって、事業税や固定資産税・都市計画税は、損金算入でき、法人税・住民税は損金不算入です。

よって正解は、3.

問36             問38

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