問33 2023年1月学科

問33 問題文と解答・解説

問33 問題文択一問題

所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できないものはどれか。

1.不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき建物の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額

2.生活の用に供していた自家用車を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

3.コンサルティング事業を行ったことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額

4.取得してから5年が経過した山林を伐採して譲渡したことによる山林所得の金額の計算上生じた損失の金額

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問33 解答・解説

所得税の損益通算に関する問題です。

1.は、損益通算可能です。不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できませんが、建物取得用なら損益通算可能です。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。

2.は、損益通算の対象外です。生活用動産の譲渡は、利益については非課税とされ、逆に損失が生じても損失がなかったものとみなされる(0円)ため、他の所得と通算できません

3.は、損益通算可能です。不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失は、他の所得と損益通算可能です。

4.は、損益通算可能です。山林を取得してから5年を超えた後は、規模に関わらず山林所得となり、山林所得の損失は、他の所得と損益通算可能です。
なお、山林を取得してから5年以内に伐採・譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になります。

よって正解は、2.

問32             問34

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