問18 2022年9月実技資産設計提案業務

問18 問題文と解答・解説

問18 問題文

事業所得者である馬場さんは、2022年の事業所得において他の所得と損益通算をしても、なお控除しきれない損失(純損失)が100万円くらい発生しそうである。前年度の所得が1,000万円あったので、FPで税理士でもある藤原さんに相談をした。馬場さんの所得税の申告に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

一般的な話として、2022年に生じた純損失がある場合、2021年分の所得税について( ア )を受けられる制度があります。この制度は、その前年において( イ )を提出し、かつ、純損失が生じた年の( イ )を提出期限までに提出している場合に限り認められます。馬場さんは所得税の確定申告書(確定損失申告書)を、2023年( ウ )に申告することで期限内申告書を提出したことになります。

1.(ア)繰り戻しによる還付 (イ)白色申告書または青色申告書 (ウ)2月1日から3月15日まで

2.(ア)繰越控除 (イ)青色申告書 (ウ)2月1日から3月15日まで

3.(ア)繰り戻しによる還付 (イ)青色申告書 (ウ)2月16日から3月15日まで

4.(ア)繰越控除 (イ)白色申告書または青色申告書 (ウ)2月16日から3月15日まで

ページトップへ戻る
   

問18 解答・解説

青色申告に関する問題です。

青色申告の特典として、損益通算しても控除しきれない損失額を、前年に繰り戻して所得税の還付を受けることができる「純損失の繰戻還付」がありますが、前年分を青色申告していることが必要です。

なお、青色申告書の提出期間は、翌年の2月16日から3月15日まで(確定申告書の提出期間と同じ)で、期限後申告となった場合、青色申告特別控除は最高10万円となります。そのほか、無申告加算税や延滞税がかかり、損失の繰越控除や繰戻還付といった特典も受けられません。
従って本問の場合、馬場さんは2022年分の確定申告書(青色申告)を2023年2月16日から3月15日までに提出することで、青色申告の特典を受けることがかのうです。

以上により正解は、3.(ア)繰り戻しによる還付 (イ)青色申告書 (ウ)2月16日から3月15日まで

問17             問19

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.