問18 2022年9月実技資産設計提案業務
問18 問題文
事業所得者である馬場さんは、2022年の事業所得において他の所得と損益通算をしても、なお控除しきれない損失(純損失)が100万円くらい発生しそうである。前年度の所得が1,000万円あったので、FPで税理士でもある藤原さんに相談をした。馬場さんの所得税の申告に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
一般的な話として、2022年に生じた純損失がある場合、2021年分の所得税について( ア )を受けられる制度があります。この制度は、その前年において( イ )を提出し、かつ、純損失が生じた年の( イ )を提出期限までに提出している場合に限り認められます。馬場さんは所得税の確定申告書(確定損失申告書)を、2023年( ウ )に申告することで期限内申告書を提出したことになります。
1.(ア)繰り戻しによる還付 (イ)白色申告書または青色申告書 (ウ)2月1日から3月15日まで
2.(ア)繰越控除 (イ)青色申告書 (ウ)2月1日から3月15日まで
3.(ア)繰り戻しによる還付 (イ)青色申告書 (ウ)2月16日から3月15日まで
4.(ア)繰越控除 (イ)白色申告書または青色申告書 (ウ)2月16日から3月15日まで
問18 解答・解説
青色申告に関する問題です。
青色申告の特典として、損益通算しても控除しきれない損失額を、前年に繰り戻して所得税の還付を受けることができる「純損失の繰戻還付」がありますが、前年分を青色申告していることが必要です。
なお、青色申告書の提出期間は、翌年の2月16日から3月15日まで(確定申告書の提出期間と同じ)で、期限後申告となった場合、青色申告特別控除は最高10万円となります。そのほか、無申告加算税や延滞税がかかり、損失の繰越控除や繰戻還付といった特典も受けられません。
従って本問の場合、馬場さんは2022年分の確定申告書(青色申告)を2023年2月16日から3月15日までに提出することで、青色申告の特典を受けることがかのうです。
以上により正解は、3.(ア)繰り戻しによる還付 (イ)青色申告書 (ウ)2月16日から3月15日まで
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