問17 2022年9月実技資産設計提案業務

問17 問題文と解答・解説

問17 問題文

山岸健太さん(72歳)の2022年の収入等が下記のとおりである場合、山岸さんの2022年分の所得税における公的年金等控除額として、正しいものはどれか。

<2022年分の収入等>
老齢厚生年金および企業年金(老齢年金)(注1) :340万円
生命保険の満期保険金(注2) :650万円
その他の所得金額(注3)   :875万円

(注1)老齢厚生年金および企業年金は、公的年金等控除額を控除する前の金額である。
(注2)生命保険は、保険期間30年の養老保険であり、保険契約者・保険料負担者・満期保険金受取人は山岸さんである。保険料の総額は400万円で、満期保険金は一時金で受け取っている。
なお、契約者配当については考慮しないこととする。
(注3)全額が公的年金等に係る雑所得以外の所得である。

<公的年金等控除額の速算表>


1.110万円

2.340万円×25%+27.5万円=115万円

3.(340万円+650万円-400万円)×15%+68.5万円=157万円

4.(340万円+650万円)×5%+145.5万円=195万円

ページトップへ戻る
   

問17 解答・解説

雑所得の計算に関する問題です。

公的年金のうち、老齢年金は雑所得として課税対象です。

雑所得は、公的年金とその他の雑所得を分けて計算します。

本問の場合、生命保険の満期保険金とその他の所得金額がありますが、生命保険の満期保険金は一時所得の収入として総合課税の対象です。またその他の所得金額は公的年金等に係る雑所得ではなく、その他の雑所得であるため、公的年金等控除の対象外です。

よって本問の公的年金等控除額の算出に係る収入金額は、老齢年金340万円です。
公的年金等の雑所得=公的年金収入−公的年金等控除額 ですが、公的年金等控除額は、受給者の年齢や公的年金等の収入金額により異なり、65歳未満か65歳以上かで、速算表における控除額や収入の基準額が異なります
本問の場合は山岸さんは72歳で老齢年金340万円ですので、
公的年金等控除額=340万円×25%+27.5万円=112.5万円

従って正解は、2.340万円×25%+27.5万円=112.5万円

問16             問18

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.