問17 2022年9月実技資産設計提案業務
問17 問題文
山岸健太さん(72歳)の2022年の収入等が下記のとおりである場合、山岸さんの2022年分の所得税における公的年金等控除額として、正しいものはどれか。
<2022年分の収入等>
老齢厚生年金および企業年金(老齢年金)(注1) :340万円
生命保険の満期保険金(注2) :650万円
その他の所得金額(注3) :875万円
(注1)老齢厚生年金および企業年金は、公的年金等控除額を控除する前の金額である。
(注2)生命保険は、保険期間30年の養老保険であり、保険契約者・保険料負担者・満期保険金受取人は山岸さんである。保険料の総額は400万円で、満期保険金は一時金で受け取っている。
なお、契約者配当については考慮しないこととする。
(注3)全額が公的年金等に係る雑所得以外の所得である。
<公的年金等控除額の速算表>
1.110万円
2.340万円×25%+27.5万円=115万円
3.(340万円+650万円-400万円)×15%+68.5万円=157万円
4.(340万円+650万円)×5%+145.5万円=195万円
問17 解答・解説
雑所得の計算に関する問題です。
公的年金のうち、老齢年金は雑所得として課税対象です。
雑所得は、公的年金とその他の雑所得を分けて計算します。
本問の場合、生命保険の満期保険金とその他の所得金額がありますが、生命保険の満期保険金は一時所得の収入として総合課税の対象です。またその他の所得金額は公的年金等に係る雑所得ではなく、その他の雑所得であるため、公的年金等控除の対象外です。
よって本問の公的年金等控除額の算出に係る収入金額は、老齢年金340万円です。
公的年金等の雑所得=公的年金収入−公的年金等控除額 ですが、公的年金等控除額は、受給者の年齢や公的年金等の収入金額により異なり、65歳未満か65歳以上かで、速算表における控除額や収入の基準額が異なります。
本問の場合は山岸さんは72歳で老齢年金340万円ですので、
公的年金等控除額=340万円×25%+27.5万円=112.5万円
従って正解は、2.340万円×25%+27.5万円=112.5万円
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