問16 2022年9月実技資産設計提案業務
問16 問題文
給与所得者の井上純さん(41歳)は、妻の恵さん(40歳)と生計を一にしている。純さんと恵さんの2022年分の所得の状況が下記<資料>のとおりである場合、純さんの所得税の計算上、配偶者控除または配偶者特別控除として控除される金額として、正しいものはどれか。なお、記載されている事項以外については、考慮しないものとする。
<資料>
井上純さん:給与収入 920万円
恵さん:パート収入 50万円
<給与所得控除額の速算表>
<配偶者控除額(所得税)の早見表>
<配偶者特別控除額(所得税)の早見表>
1.配偶者控除 26万円
2.配偶者控除 38万円
3.配偶者特別控除 26万円
4.配偶者特別控除 38万円
問16 解答・解説
所得税の配偶者控除・配偶者特別控除に関する問題です。
所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が48万円以下の配偶者であれば適用されるため、収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除55万円適用後に48万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。ただし、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。
また、配偶者特別控除については、対象となる配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であれば適用され、給与収入だけなら150万円以下までが控除額38万円の適用対象となり、配偶者と納税者本人の所得の増加に応じて控除額が減少します。
従って、パート収入50万円の恵さんは配偶者控除の対象であり、純さんの合計所得金額は900万円以下ですので、配偶者控除38万円の適用対象となります。
よって正解は、2.配偶者控除38万円
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