問5 2022年9月実技資産設計提案業務

問5 問題文と解答・解説

問5 問題文

安藤さんは、将来のために、つみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)を活用して投資を始めることを検討しており、FPの皆川さんに質問をした。つみたてNISAに関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

(ア)「つみたてNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間40万円までで、その年の非課税投資枠の未使用分は翌年以降に繰り越すことができます。」

(イ)「対象商品は長期・積立・分散投資に適した公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)で、毎月分配型も含まれます。」

(ウ)「一定の投資信託への投資から得られる分配金や譲渡益が、最長20年間非課税となります。」

(エ)「投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は元本の払い戻しに相当し、そもそも非課税であり、つみたてNISAの非課税のメリットを享受できません。」

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問5 解答・解説

つみたてNISAに関する問題です。

(ア)は、×。つみたてNISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間40万円までですが、一般NISAやつみたてNISA口座の利用限度額(非課税枠)のうち、未使用分の翌年への繰り越しはできません

(イ)は、×。つみたてNISAは、長期の積立・分散投資に適している等の一定の要件を満たす株式投信・ETFが対象ですが、毎月分配型は投資効率と非課税枠の有効活用の面から不適格であるため、対象外とされています。
※分配金を頻繁に出さずに、投資利益をファンド内で再投資した方が複利効果が高く、結果的に大きな運用成果が見込めます。
※分配金を非課税で再投資する場合、年間40万円の利用限度額(非課税枠)内で投資することになり、非課税枠が無駄になってしまいます(分配金が出なければ、投資利益はファンド内で非課税で再投資され、さらに残った非課税枠は別途現金での追加投資が可能です)。

(ウ)は、○。つみたてNISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間40万円で、配当金や譲渡益は、最長20年間、非課税です。

(エ)は、○。追加型の株式投資信託で、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本(収益分配金支払前)よりも低い場合、分配金は元本払戻金(特別分配金)として非課税となります。
つまり、投信の価格が元本を下回ったときの分配金は、元本の取り崩しに相当するため、利益が出ているわけではないとして非課税になるわけです。
一般NISAやつみたてNISAは、譲渡益や配当金・分配金という利益に対する税金が非課税となるものであるため、利益が出ていない扱いとなる元本払戻金(特別分配金)ではNISAの非課税メリットを受けられません

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