問13 2022年9月実技個人資産相談業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

Aさんの相続・事業承継等に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

I 「遺言により、自宅および現預金等を妻Bさん、X社関連の資産を長男Cさんに相続させた場合、長女Dさんの遺留分を侵害するおそれがあります。仮に、遺留分を算定するための財産の価額が8億円の場合、長女Dさんの遺留分の金額は、( 1 )となります」

II 「長男CさんがX社本社敷地を相続により取得し、当該敷地について、特定同族会社事業用宅地等として『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、当該敷地(相続税評価額7,000万円)について、課税価格に算入すべき価額は( 2 )となります。なお、自宅敷地とX社本社敷地について、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けようとする場合、( 3 )

III 「長男Cさん夫婦には子がいないので、将来の後継者確保のため、養子縁組をすることを検討してみてはいかがでしょうか。長男Cさん夫婦が孫Eさん(長女Dさんの子)と養子縁組(特別養子縁組でない縁組)をする場合、孫Eさんと長女Dさんとの法律上の親子関係は( 4 )

〈語句群〉
イ.1,400万円  ロ.2,380万円 ハ.5,000万円 ニ.5,250万円
ホ.1億円 ヘ.2億円 ト.終了しません チ.終了します
リ.適用対象面積は所定の算式により調整され、完全併用はできません
ヌ.それぞれの宅地の適用対象の限度面積まで適用を受けることができます

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問13 解答・解説

遺留分・小規模宅地の特例・民法における親族に関する問題です。

I 遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1
よって本問の場合、長女Dさんの法定相続分は4分の1で、遺留分は8分の1となりますから、
遺留分の額は、8億円×1/8=1億円 です。

II 小規模宅地の特例は、特定事業用・特定同族会社事業用は400uを上限に80%減額となります(事業継続の場合のみ)。
小規模宅地の特例による評価減額=自用地評価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=7,000万円×400u/400u×80%=5,600万円

従って、特例適用後の評価額は、
評価額=相続税評価額−評価減額
   =7,000万円−5,600万円=1,400万円

なお、特定同族会社事業用宅地とは、発行済株式総数または出資金の50%超を親族が保有するといった、特定の同族会社の事業(不動産貸付業、駐車場業等を除く)用の宅地のことです(一族経営の中小零細企業の相続税負担軽減が狙い)。

また、特定事業用・特定同族会社事業用400uと特定居住用330uを併用する際は、それぞれ適用可能であり、最大730uまで適用可能です。

III 特別養子縁組ではない、普通養子縁組の場合、養子と実の父母との親族関係は終了せず、養親だけでなく、実の父母が死亡したときにも相続人となることができます。

以上により正解は、(1)ホ.1億円 (2)イ.1,400万円(万円)
(3)ヌ.それぞれの宅地の適用対象の限度面積まで適用を受けることができます
(4)ト.終了しません

第5問             問14

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