問14 2022年9月実技個人資産相談業務
問14 問題文
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「孫Eさんが本特例の適用を受けるためには、孫Eさんが教育資金の贈与を受けた年の前年分の長女Dさんの所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下でなければなりません」
(2)「孫EさんがAさんから教育資金の贈与を受ける場合、所定の要件を満たせば、本特例と併せて相続時精算課税制度の適用を受けることができます」
(3)「教育資金管理契約期間中にAさんが死亡した場合、教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額(管理残額)は、その死亡の日に孫Eさんが23歳未満である等の一定の場合を除き、相続税の課税対象となります」
問14 解答・解説
教育資金の非課税特例に関する問題です。
(1)は、×。2019年4月1日以降の贈与では、教育資金の非課税特例は、贈与の前年における受贈者の合計所得金額が1,000万円以下であることが必要です。
問題文では受贈者である孫Eさんの所得ではなく、その親である長女Dさんの所得を判断基準としているため、不適切です。
(2)は、○。教育資金の非課税特例は、贈与税の暦年課税の基礎控除110万円、相続時精算課税に係る贈与税の特別控除2,500万円のいずれとも併用できます。
(3)は、○。2019年4月1日以降の贈与では、相続開始前3年以内に贈与された財産は、教育資金の非課税特例の適用対象であっても、残額が相続税の課税価格に加算されます。ただし、相続開始時に23歳未満の受贈者や、在学中・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講中の受贈者は、生前贈与加算の対象外です。
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