問7 2022年9月実技個人資産相談業務

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

住宅借入金等特別控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

「個人が、2022年中に住宅ローンを利用して既存住宅を取得し(消費税は課されていない)、自己の居住の用に供した場合、『取得した住宅の床面積が( 1 )u以上であること』『住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が( 2 )万円以下であること』などの所定の要件を満たせば、2022年分以後、最大で( 3 )年間、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
控除額は、住宅ローンの年末残高に所定の控除率を乗じて算出しますが、その年末残高には限度額が設けられています。取得した既存住宅が認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅または省エネ基準適合住宅(以下、「認定住宅等」という)のいずれかに該当するときの年末残高の限度額は、( 4 )万円となり、認定住宅等に該当しないときの年末残高の限度額は、□□□万円となります」

〈数値群〉
イ.10 ロ.13 ハ.15 ニ.20 ホ.30 ヘ.50 ト.70
チ.2,000 リ.3,000 ヌ.4,000 ル.5,000

ページトップへ戻る
   

問7 解答・解説

住宅ローン控除に関する問題です。

住宅ローン控除は、原則として、家屋の床面積が50u以上必要で、その年の合計所得金額が2,000万円以下であることが必要です。以前は合計所得金額3,000万円以下が適用条件でしたが、2022年以降は引き下げられています。
なお、床面積40u以上50u未満でも新築住宅には適用可能ですが、合計所得金額が1,000万円以下であることが必要となります。

また、2022年以降、住宅ローン控除の控除期間は最長13年となっています。以前は原則10年で、消費税率UP対策やコロナ特例等により13年に延長されていましたが、2022年以降は一部の条件を除いて新築住宅は13年、中古住宅は10年の控除期間とされています。
本問の場合、「既存住宅を取得し」とあるため、新築の面積要件や控除期間ではなく、中古住宅の面積要件・控除期間が適用されるわけです。

なお、一般の中古住宅では住宅ローン控除の適用残高の上限は2,000万円ですが、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅のいずれかに該当する中古住宅の場合は、住宅ローン控除の適用残高の上限は3,000万円となります。

以上により正解は、(1)ヘ.50 (2)チ.2,000 (3)イ.10 (4)リ.3,000

第3問             問8

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.