問8 2022年9月実技個人資産相談業務
問8 問題文
住宅借入金等特別控除等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「Aさんは、2022年分の所得税において、住宅借入金等に係る年末残高証明書を所定の期日までに勤務先に提出することにより、年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます」
(2)「Aさんが2023年に適用を受ける住宅借入金等特別控除の額がその年分の所得税額から控除しきれない場合、その残額は、Aさんの所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た額(最高13万6,500円)を限度に、2024年度分の住民税額から控除されます」
(3)「Aさんが、父親から受けた1,500万円の資金援助について『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例』の適用を受けた場合、その贈与を受けた金額の全額について贈与税が課されません」
問8 解答・解説
住宅ローン控除・直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税に関する問題です。
(1)は、×。給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます。
(2)は、×。住宅ローン控除額が所得税額を超える場合、控除しきれなかった部分を翌年度分の住民税から控除できますが、2022年以降は所得税の課税総所得金額等の合計額の5%(上限97,500円)です。(上限136,500円)。
以前は、住民税から控除できる額は所得税の課税総所得金額等の合計額の7%(上限136,500円)となっていましたが、住宅ローン控除の制度改正に伴って2022年分から変更されました。
(3)は、×。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税限度額は、受贈者ごとに、取得する住宅が省エネ等住宅の場合は1,000万円、省エネ等住宅以外の場合は500万円です。
Aさんが取得したマンションは省エネ等住宅には該当するかは明示されていませんが、贈与された1,500万円全額が贈与税非課税にはなりません。
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