問6 2022年9月実技個人資産相談業務
問6 問題文
Mさんは、Aさんと長男Cさんに対して、少額投資非課税制度(NISA)について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには〇印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「長男Cさんの場合、現時点(2022年9月11日)ではジュニアNISA口座しか解説することができませんが、2023年以降はNISA口座を開設することができます。上場株式を購入し、長期の積立・分散投資を行う場合、つみたてNISAの利用がお勧めです」
(2)「2023年中にNISA口座を開設する場合、一般NISAまたはつみたてNISAのいずれかを利用することができます。2023年中に一般NISA勘定に受け入れることができる金額は122万円、つみたてNISA勘定に受け入れることができる金額は40万円がそれぞれ上限となります」
(3)「NISA口座やジュニアNISA口座で購入した上場株式の配当金を非課税とするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択する必要があります。配当金領収書方式や登録配当金受領口座方式を選択しても非課税扱いにはなりません」
問6 解答・解説
NISA(少額投資非課税制度)に関する問題です。
(1)は、×。一般NISAやつみたてNISA口座の開設には、口座開設年の1月1日時点で20歳以上であることが必要ですが、成人年齢引き上げに伴い、2023年1月1日以降は18歳以上となる予定です。
ただし、つみたてNISAは、長期の積立・分散投資に適している等の一定の条件を満たした株式投資信託やETFのみが対象で、一般NISAでは対象となる国内外の上場株式・REIT等のほか、国債や公社債・公社債投資信託も対象外です。
(2)は、×。成人年齢引き上げに伴い、2023年1月1日以降、一般NISAやつみたてNISAの対象年齢は18歳以上となる予定です。また、一般NISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間120万円ですが、つみたてNISA口座の利用限度額(非課税枠)は、一人年間40万円までです。
(3)は、○。NISA口座やジュニアNISA口座内で株式の配当金を非課税で受け取るには、保有残高に応じた配当金を口座に入金してもらう、株式数比例配分方式を選択する必要があります(郵便振替や振込先の銀行口座の指定(登録配当金受領口座方式)は不可)。
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