問12 2022年9月実技生保顧客資産相談業務
問12 問題文
Aさんの2022年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
<資料>所得税の速算表
問12 解答・解説
所得税の算出税額に関する問題です。
所得税の算出税額を計算するには、まずその人の総所得金額を計算する必要がありますが、総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問では、事業所得と一時所得(養老保険の満期保険金)、雑所得(個人年金保険の確定年金)は総合課税の対象です。
※一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約(満期による契約満了含む)した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
養老保険は契約から満期まで5年超ですので、養老保険の満期保険金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象です。
さらに、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象です。
事業所得は既に500万円と明示されているため、ここでは一時所得と雑所得を算出します。
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=440万円−360万円−特別控除50万円=30万円
また、個人年金は、年金受取期間中に年金として受け取る場合は、その他の雑所得です。
その他雑所得=収入額−収入を得るために支出した額
=個人年金100万円−必要経費80万円=20万円
よって、Aさんの総所得金額=事業所得+雑所得+一時所得×1/2
=500万円+20万円+30万円×1/2=535万円
従って、(1)の正解は、5,350,000(円単位)
次に、2020年分からは、所得税の基礎控除は納税者の合計所得金額が2,400万円以下であれば48万円となり、2,400万円以上になると段階的に控除額が引き下げられ、2,500万円超では0円です。
合計所得金額は、大雑把にいうと、総所得金額に分離課税の所得を加えたもの(純損失・雑損失の繰越控除前)ですので、本問の場合は総所得金額=合計所得金額であり、2,400万円以下として基礎控除は48万円となります。
よって、(2)の正解は、480,000(円単位)
次に、課税総所得金額、算出税額を計算して求めます。
課税総所得金額=総所得金額535万円−所得控除合計200万円=335万円
算出税額=課税総所得335万円×20%−42.75万円=24.25万円
よって、(3)の正解は、242,500(円単位)
以上により正解は、(1)5,350,000(円) (2)480,000(円) (3)242,500(円)
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