問11 2022年9月実技生保顧客資産相談業務
問11 問題文
Aさんの2022年分の所得税の課税等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「妻Bさんは、青色事業専従者として給与の支払を受けていますので、妻Bさんの合計所得金額の多寡にかかわらず、控除対象配偶者には該当せず、Aさんは配偶者控除の適用を受けることはできません」
(2)「Aさんは母Cさんに係る扶養控除の適用を受けることができます。母Cさんに係る扶養控除の額は58万円です」
(3)「契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人をAさん、被保険者を妻Bさんとする定期保険(10年更新)に加入した場合、Aさんが支払う保険料は、事業所得の金額の計算上、必要経費として認められます」
問11 解答・解説
青色事業専従者給与・老人扶養控除・事業所得の必要経費に関する問題です。
(1)は、○。配偶者に青色事業専従者として給与を支払っている場合、配偶者の合計所得金額に関わらず、配偶者控除も配偶者特別控除も適用されません。
(2)は、○。70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額48万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、81歳で年金収入60万円の母Cさんは、同居する老親等の老人扶養親族として、扶養控除58万円の適用対象です(65歳以上で受け取る公的年金は、年110万円までは公的年金等控除により所得ゼロ)。
(3)は、×。被保険者=事業専従者とする保険契約の場合、従業員全員ではなく事業主の配偶者や親族のみに掛けられた保険に対する保険料は、必要経費にできません。
※必要経費にできるのは、被保険者に使用人(従業員)全員が含まれる場合のみです。
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