問3 2022年9月実技中小事業主資産相談業務
問3 問題文
Mさんは、Aさんに対して、確定拠出年金の企業型年金について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(4)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「事業主には、加入者等に対し、加入時や加入後に継続的に投資教育を実施する努力義務があります。事業主が投資教育の実施を第三者に委託する場合、運営管理機関または企業年金連合会のいずれかに委託しなければなりません」
(2)「企業型年金規約に定めれば、『事業主掛金の額と加入者掛金の額の合計額が拠出限度額を超えないこと』かつ『事業主掛金の額が加入者掛金の額を超えないこと』という要件を満たす金額の範囲で、従業員も掛金を拠出することができます」
(3)「加入者掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります」
(4)「加入者掛金は、企業型年金規約で定める日までに、従業員が自ら資産管理機関に納付します」
問3 解答・解説
確定拠出年金の企業型に関する問題です。
(1)は、×。確定拠出年金の掛金は、企業型・個人型のいずれも、加入者自身が運営管理機関に指図して運用されるため、確定拠出年金を導入する事業主には、資産運用に関する基礎的な資料の提供や投資教育等の実施といった措置を講ずる努力義務があります。投資教育は第三者への委託も可能であり、銀行や証券会社等の運営管理機関や企業年金連合会のほか、独立した立場のFP等への委託も可能です。
(2)は、×。企業型年金の掛金は、事業主だけでなく従業員個人も掛金を拠出できるマッチング拠出も可能となっておりますが、加入者自身の拠出額は企業の掛金以下、かつ、加入者掛金と事業主掛金の合計は拠出限度額までとされています。
つまり、企業の掛金が低い場合、加入者は限度額まで拠出したくても企業の掛金を超えて拠出することはできません。
(3)は、○。企業型年金の掛金は、事業主だけでなく従業員個人も掛金を拠出できるマッチング拠出も可能となっており、事業主が拠出した掛金は全額損金算入でき、加入者(従業員)が拠出した掛金は、小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除できます(いずれも限度額まで)。
(4)は、×。企業型年金の掛金は、事業主だけでなく従業員個人も掛金を拠出できるマッチング拠出も可能となっており、加入者掛金は給与から控除され、事業主掛金とともに資産管理機関に納付されます。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】